介護保険とは

40歳から介護保険料の納付が始まり、基本的には65歳(介護保険証が送られてきます)からサービスを受けられる条件が整います。

65歳になったからと言って無条件で介護サービスが使えるわけではなく、管轄の市役所や区役所の審査を受けて「要介護認定(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)が認定されてから初めて利用が出来ます。

では基本ではない40歳から64歳の間はどうなるのか?と言いますと、「16種の特定疾病」のいずれかに該当している場合は介護保険の適用を受ける事が出来ます。


介護保険サービスを利用すると、訪問看護や介護、介護施設の入居、自宅に手すりを付けたり歩行補助品の費用など介護に必要な様々な費用を補助してもらうことが出来ます。


介護サービスを利用したい場合は、要支援1・2の場合は地域包括支援センターで、要介護1以上の場合は都道府県知事の指定を受けたケアプラン作成事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらいます。

依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)は本人や家族の希望や状態・状況を把握して介護サービス計画書を作成します。

猫の手訪問看護ステーション&     居宅介護支援事業所

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